介護保険制度の見直しで「地域包括ケア」の考え方が基本方向として提起され、高齢者等が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することを目指して(1)総合相談(2)権利擁護(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援(4)介護予防支援という機能を持った「地域包括支援センター」が設立された。
- 包括支援センターの職員は保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員・プランナーの専門職から構成されている
- 実態把握や利用者宅への訪問、相談、介護者の元気回復事業、介護保険適正化事業、権利擁護の相談支援や認知症の予防・相談・啓発事業も行っている。また、介護支援専門員の支援や、要支援者・総合事業対象者などの計画作成を行っている。このように多岐にわたり活動。