ワークセンター
カサブランカ

就労継続支援 A型

施設情報
Facility information

就労継続支援 A型
ワークセンター カサブランカ
〒427 - 0006 静岡県島田市阿知ケ谷 864
TEL : 0547 - 37 - 8081
FAX : 0547 - 37 - 8086
利用時間 : 9:00~15:30
開所日 : 月曜日~金曜日
(事業所カレンダーによる)
  • 法人の理念に則り、サービス提供指針に沿った支援を実践しています。
  • 共に働きながら、一般就労に必要な知識、能力の向上のための支援を行います。
  • 市町・ハローワーク・障がい福祉事業者・関係機関との連携に努めます。
  • 一般企業への就職支援及び定着支援に力を入れています。
  • 牧ノ原やまばと学園の職員として雇用され、静岡県の最低賃金(時給)が保証されます。

沿革
History

開所2007年(平成19年)4月1日
名称ワークセンター カサブランカ
種別就労継続支援A型事業所
運営主体島田市
場所島田市阿知ケ谷 864
  • 2007(平成19)年4月島田市から、(福)やまばと学園に委託された事業。
    仕事内容は、ペットボトル・牛乳パック・ビン等の資源ごみ中間処理
    一般企業への就労を目的とする事業所で、ご利用者は法人と雇用契約を結び、就労を目指して、訓練を受けながら働いている。
    毎年、数名の利用者が、企業に就職しているが、長く留まる人もいる。

活動内容
Contents

  • ペットボトル、白色トレイ、牛乳パック、ガラス瓶、リターナル瓶(再生瓶)の分別・仕分け作業
  • 回収カゴの洗浄、セット作業
  • 共に働きながら、一般就労に必要な知識、能力向上のための支援を行い、一般就労を目指している。

ガラス瓶・陶器・リターナル瓶の選別1

ガラス瓶・陶器・リターナル瓶の選別2

ガラス瓶・陶器・リターナル瓶の選別3

ペットボトルの選別

ペットボトルの選別・圧縮1

ペットボトルの選別・圧縮2

ペットボトル圧縮機

圧縮されたペットボトル

牛乳パック選別

白色トレイ

白色トレイの選別

地図
Map

運営規定
Operational Regulations

(事業の目的)

第1条

 

この規程は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が開設するワークセンター カサブランカ(以下「事業所」という。)が行う指定就労継続支援(A型)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定就労継続支援(A型)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

 

第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村・他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者・企業・公共職業安定所・就労支援サービス事業者との連携に努めるものとする。また、知識・能力が高まった者について、就労へ向けた支援を行う。
4 前3項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条

 

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称
  ワークセンターカサブランカ
(2)所在地
  静岡県島田市阿知ヶ谷864番地

(従業者の職種,員数及び職務内容)

第4条

 

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
  管理者は、従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令において規定されている就労継続支援事業(A型)の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるための必要な指揮、命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1人(常勤)以上
  サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3)職業指導員 2名以上
  職業指導員は、主に利用者の作業能力の向上、就労週間の確立、職場規律・マナーの習得等の指導を行い、一般就労への移行に向けた支援を行う。
(4)生活支援員 1名以上
  生活支援員は、主に利用者の生活上の支援として、基礎体力の向上、健康管理の指導、金銭管理等の相談支援他を行う。
(5)事務員 1人
  事務員は、主に出納、会計入力、支援費請求業務を行う。
(6)その他 1人以上
  その他職員は、主に送迎、必要な業務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条

 

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
  月曜日から金曜日までとする。なお、祝日の営業については、島田市の資源回収予定に基づいて実施する。
(2)営業時間
  午前9時から午後3時30分までとする。
(3) 施設外支援を行う際の営業日及び営業時間
  施設外の職場実習については、原則その職場が指定する勤務日数・時間をもってサービス提供日及びサービス提供時間とする。なお、職場実習においては公共職業安定所等との連携をとるものとする。

(利用定員)

第6条

 

事業所の利用者の定員は、15人とする。

(作業の内容、賃金及び労働時間)

第7条

 

指定就労継続支援(A型)の生産活動以外の内容は、次のとおりとする。
(1)就労継続支援(A型)計画の作成
(2)事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供
(3)上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支援
(4)(2)~(3)を通じ、一般就労を目的として、適性にあった職場探しや企業実習、一般就労後の職場定着のための支援、指導等を実施するものとする。
(5)送迎サポート
2 指定就労継続支援(A型)の生産活動の内容は、次のとおりとする。
(1)資源ごみ(ペットボトル、白色トレイ、紙パック、ガラス瓶等)の分別仕分け作業
(2)回収かごの洗浄及びセット
3 賃金は、静岡県が定める最低賃金とする。
4 労働時間は、午前9時30分から午後3時まで(午前、午後に15分ずつ、昼休み1時間の休憩を含む。)とする。

(求職活動及び施設外支援)

第8条

 

施設外支援とは、ハローワークにおける求職登録、職業センターにおける職業能力判定、企業実習、その他の施設外における就職活動を言う。
2 施設外支援は、年間で延べ180日を超えないものとし、個別支援計画ならびにその実施記録書に明記するものとする。
3 施設外支援については、終了時に実習の効果をまとめた評価シートを作成する。

(支給決定障害者から受領する費用の額)

第9条

 

指定就労継続支援(A型)を提供した際には、支給決定障害者から当該就労継続支援(A型)に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない『指定就労継続支援(A型)』を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、支給決定障害者から障害者総合支援法(以下「法」という。)第29条第3項に規定する     
訓練等給付費の額の支払いを受けるものとする。
3 次に定める費用については、支給決定障害者から徴収する。
日用品費等その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条

 

事業所は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。)を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第11条

 

サービス利用に当たっては、次の事項に留意する。
(1)利用者が就業時間中に職場を離れる場合は、事業所に届け出るものとする。
(2)利用者は就労の場所としてのルールをまもり、お互いを尊重し、協力して作業を行う。

(通常の事業の実施地域)

第12条

 

通常の事業の実施地域は、島田市全域、藤枝市全域、吉田町全域とする。

(主たる対象者の障害の種類)

第13条

 

事業の主たる対象者とする障害の種類
  事業者は主たる対象者の障害の種類を特定しない。

(非常災害対策)

第14条

 

事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(緊急時における対応方法)

第15条

 

指定就労継続支援(A型)の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)

第16条

 

事業所は事業所内において感染症又は食中毒が発生又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所内において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的(3月に1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催する。また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練を定期的(年1回以上)に開催する。

(業務継続計画の作成)

第17条

 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(虐待防止のための措置)

第18条

 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決対策の整備、虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるものとする。

(身体拘束等の禁止)

第19条

 

業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体の保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況及び理由等、必要な事項を記録するものとする。又、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の設置及び検討結果についての従業者への周知、適正化のための指針の整備、従業者に対する適正化のための研修の実施等の措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第20条

 

提供した指定就労継続支援(A型)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定就労継続支援(A型)に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援(A型)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した指定就労継続支援(A型)に関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定就労継続支援(A型)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した指定就労継続支援(A型)に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援(A型)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(従業者の研修)

第21条

 

事業所は、法人の定めるキャリアパス制度に基づき実施する。
 (1)採用時研修  採用後6か月以内
 (2)継続研修   等級により定められた回数及び内容

(その他運営についての重要事項)

第22条

 

事業所は、利用者に対し適切な指定就労継続支援(A型)を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援(A型)の提供に関する諸記録を整備し、当該指定就労継続支援(A型)を提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
改定
平成19年10月1日   第2条 運営の方針、第4条 従業員の職種、員数、第5条 営業日、第7条 内容、を変更し、第8条として(求職活動ならびに施設外支援)を追加
平成23年12月16日   第4条 従業員の職種、員数を変更
平成24年4月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
平成25年4月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
平成26年4月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
平成26年 8月16日   第4条 従業員の職種、員数を変更
平成27年4月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
第9条 2 変更
平成29年4月1日    第7条 第2項 生産活動の内容
第3項 賃金、第4項 労働時間を追加
  平成30年4月1日 第17条 従業員の研修を変更
  令和 元年6月1日   第4条 従業員の職種、員数を変更
令和 2年4月 1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
            第12条 事業の実施地域を変更
令和2年7月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
令和3年4月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
令和4年1月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
令和4年4月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
令和4年8月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
令和6年4月1日    第4条 従業員の職種、員数を変更
令和7年4月1日    一部改正する。