




(福)牧ノ原やまばと学園が設置する生活支援センターやまばと(※1)(以下「事業所」という。)において実施する計画相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、人員および運営に関する事項を定め、事業の適正な運営と適切な計画相談支援の提供を図ることを目的とする。
この事業所が実施する事業は、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものである。
2 事業の実施にあっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行う。
3 事業の実施にあっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
4 事業の実施にあっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
5 事業の実施にあっては、牧之原市、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。
6 事業の実施にあっては、自らその提供する計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。
7 事業の実施にあっては、社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会 生活支援センターつばさ と協働して行う。
8 事業の実施にあたっては、前7項の他、関係法令等を遵守する。
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 生活支援センターやまばと
(2)所在地 静岡県牧之原市坂部2151番地2
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)相談支援専門員 6名(常勤専従4名、常勤兼務1名、非常勤専従1名)
相談支援専門員は生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成に関する業務を行うものとする。
(3)事務職員 1名 (常勤兼務 1名)
事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日、12月29日から翌年1月3日を除く。)
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。(祝日、12月29日から翌年1月3日を除く。)
(4)前項に規定する営業日及び営業時間のほか、電話等により緊急時の連絡が可能な体制をとるものとする。
この事業所が提供する計画相談支援の内容は次のとおりとする。
(1)指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(2)計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
2 計画相談支援におけるサービス利用支援の方針は、第2条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するように努める。
(2)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。
(3)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、それ以外の福祉サービスや、インフォーマルなサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努める。
(4)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
(5)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価をする。また利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。
(6)相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して説明し、理解を得る。
(7)相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量等を記載したサービス等利用計画案を作成する。
(8)相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるかどうかをアセスメントした上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して文書により説明し、利用者等の同意を得る。
また、可能な場合、行政や認定調査等の情報提供を求める。
(9)相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付する。
(10)相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連携等を行う。また、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、サービス担当者会議に出席する担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
(11)相談支援専門員は、前号の担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
(12)相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び第10号のサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。
3 計画相談支援における指定継続サービス利用援助の方針は第2 条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。(以下「モニタリング」という。))を行う。必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整、その他新たな支給又は地域相談支援等の便宜の提供を行う。
(2)相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、定める期間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。
(3)前項の規定は、サービス等利用計画の変更について準用する。
(4)相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。
(5)相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退院又は退所しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行う。
事業所は、法定代理受領を行わない計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障害者等から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、前項の支払を受ける額のほか、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の実費の支払を計画相談支援対象障害者等から徴収することができる。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収することができる。
① 公共交通機関を利用した場合・・公共機関の定める運賃
② 事業所の自動車を使用した場合・・移動距離(km)×15円
(燃料単価は市場価格の動向に基づき、都度定める。)
3 事業所は、前二項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った計画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。
4 事業所は、第二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、計画相談支援対象障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、計画相談支援対象障害者等の同意を得なければならない。
通常の事業所実施地域は以下とする。牧之原市、吉田町、島田市
事業所において指定特定相談支援を提供する対象者は、法第4条第1項に規定する障害者とする。
知的障害者、身体障害者、精神障害者
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
提供した計画相談支援又はサービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した計画相談支援に関し、法の定めるところにより、牧之原市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問若しくは事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して牧之原市が行う調査に協力するとともに、牧之原市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、提供した計画相談支援に関し、法の定めるところにより、牧之原市が行う報告若しくは計画相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して牧之原市が行う調査に協力するとともに、牧之原市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 事業所は、社会福祉法第83 条に規定する運営適正化委員会が同法第85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
利用者に対する計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、牧之原市及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
従業者の資質の向上を図るために研修の機会を設けるとともに、適切かつ効率的に事業が実施できるよう従業者の勤務の体制を整備する。
(1)採用時研修 新入職員オリエンテーション
(2)継続研修 年4回 内部2回(新年度研修等)
外部2回(相談支援事業研修・各専門研修等)
従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 従業者あった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講じる。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。
事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。
2 事業所は、指定計画相談支援の提供に関する記録を整備し、契約期間満了日から5年間保存する。
(1)福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
(2)個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳
イ フェイスシート
ロ アセスメントの記録
ハ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
二 週間ケア計画表
ホ サービス担当者会議記録
ヘ モニタリングの記録
(3)牧之原市への通知に係る記録
(4)苦情の内容等の記録
(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、(福)牧ノ原やまばと学園と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
改 定
平成25年4月1日 改定(相談支援専門員を変更・追加、その他職員を削除)
平成26年4月1日 改定(相談支援専門員を変更・追加 その他職員を追加)
平成27年4月1日 改定(相談支援専門員を変更・追加)
平成28年4月1日 改定(事業の実施地域を変更、管理者・相談支援専門員を変更・追加)
平成29年4月1日 改定(管理者・相談支援専門員を変更・追加 その他職員を追加)
平成30年4月1日 改定(管理者・相談支援専門員、計画相談支援におけるサービス利用支援の方針を変更)
平成30年6月1日 改訂(その他職員を追加)
令和 6年4月1日 改訂(第2条 運営の方針に生活支援センターつばさとの協働を追加、第4条 相談支援専門員を変更、その他の職員を変更、第8条 見出し追加と本文変更、第9条見出し追加)